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貧困ビジネスとは

 生活保護の基本は、働ける肉体と労働意欲がありながら、就労の機会が得られなく、就労の場所も知らないということでは、対象にはならないということだと考えています。何故なら、健康を害し、就労場所も機会も奪われ、且つ住む場所をも確保できないという人たちに与えられるべき保護制度なのでしょう。法の基本の詳細は、不明です。

しかし、実際には適用要件が厳しく、自治体の審査や適用要件を難しく説明されるということを聞きました。確かに、15歳から64歳までの就労機会を得られる年齢でありながら、景気の波に影響され、健康な肉体を持っている時には就労の口が無かったり、病気や雇止めにあった時ほど、更なる就労機会が得られないという厳しい現実があります。

 現今は、中小企業の労働者不足や大企業のリストラクチュアリングの二重の厳しさでどうにもならない現状が続いています。約10年前から、中小企業の労働者不足や後継者不足、事業承継が問題となりながら、以前として約130万社近くの中小企業の事業承継が上手く行っていません。この辺の中継ができてきますと、貧困ビジネスと働き手の不足が緩和されるのではないかと考えますが、現実には上手く回りません。この辺の矛盾を解決するための施策ができていませんので、貧困ビジネスが止みませんし、目的がビジネスですから旨味があるうちには無くならないのでしょう。