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ちょっとした気の迷いについて

 日本だけでも、室町期以前から、確かな事実は、西暦604年の17条憲法と西暦701年に大宝律令が制定され、その間やこれら以前にも「法の支配」らしきことはあったのでしょう。しかし、食にも土地にも余裕があった時代では、争いが少なかったのではないでしょうか。困るのは自然に対処する方策や、鳥獣被害に対する対策を除いては、お互いが譲ることで諸問題は解決されたのでしょう。しかし、お互いの譲歩では解決できない問題に対しては、支配的意思としての規則や罰則が必要となったのでしょう。その延長上にあるのが、『法の支配』でしょう。

 お互いの言い分や主張に対しては、争いの予防のための条項が無ければいけないでしょう。これが、『法』であり、『命令』でしょう。

 ここで私が言いたいのは、身体が十分で、知識もある程度あって、環境にも恵まれている人が、安易に犯罪に手を染めたり、禁止薬物を用いたりすることです。大麻など議論の余地のある薬物もありますが、覚せい剤を常習にしたり、詐欺を働いたり、傷害や殺人にまで手を染めることは、已むに已まれぬことでも済まないでしょう。

 社会は視ています。犯罪行為をした対象者は何時までも社会が許さないですから、監視されます。“ちょっとした気の迷い”では済まされないでしょうから、自己の経歴と親族を含む環境においての役割を考えた場合、してはいけないこともあるでしょう。